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遺族補償年金 夫は受給できないケースも… 要件の男女差は差別か 25日に大阪地裁判決


遺族補償年金の受給要件で、夫死亡時に妻は年齢を問わず支給対象となるのに対し、妻死亡時には夫の年齢によって受給できないケースがあるのは、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、公務災害で妻=当時(51)=を亡くした堺市の元会社員の男性(66)が、地方公務員災害補償基金(東京)に年金不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決が25日、大阪地裁(中垣内健治裁判長)で言い渡される。原告側代理人によると、年金制度の男女差について違憲性を問う初の訴訟で、司法判断が注目される。

 訴状などによると、男性の妻は堺市立中学校で教諭として勤めていた平成9年に鬱病を発症し、翌10年に自殺。当初は公務災害と認められなかったが、訴訟を経て平成22年4月に認められた。

 ところが、地方公務員災害補償法の規定では、公務災害死に伴う遺族補償年金は、妻が死亡した場合、夫の当時の年齢が54歳以下なら原則支給対象外となる。男性は妻の死亡時に51歳だったため、同基金に年金支給を申請したが認められず、23年10月に今回の訴訟を起こした
訴訟で原告側は、受給要件の男女差が「夫が働き、妻は家事・育児を担当する」との役割を固定化させかねず、性差別を禁じた憲法14条に違反すると主張。共働き家庭が増える中、妻が夫に年金を残すことができない不利益が生じるとも指摘している。

 一方、基金側は、社会保障立法には国会に広い裁量権が認められるとの最高裁判例を根拠に違憲性はないと主張。現在も女性が独力で生計を維持するのは容易ではないとしている。

 遺族補償年金 民間労働者や公務員が業務災害で死亡した際、その収入で生計を立てていた遺族に支給される年金給付。夫妻のケースは共働きでも対象に含まれる。受給資格順位は(1)妻または夫(2)子供(3)父母-などと定められており、最先順位者のみが受給権者となる。ただし、労働者・公務員死亡時の遺族の年齢に関し、妻には年齢を問わず受給権が与えられるのに対し、夫や父母は原則60歳以上(民間労働者や地方公務員らは55歳以上、支給は60歳から)▽子供は18歳の誕生日以降最初の3月末まで-などの制限がある。

モデルは昭和29年の法律

 厚生労働省などによると、遺族補償年金の受給要件のモデルとなったのは、昭和29年に施行された厚生年金保険法の遺族厚生年金で、夫を失った妻は就労が難しく、賃金などの労働条件も厳しい当時の社会情勢を考慮し、男女差のある要件が規定されたという。

 こうした規定は、地方公務員や国家公務員の災害補償法だけでなく、民間の労働者が対象の労働者災害補償保険法や厚生年金保険法にもある。昭和29年当時と比べて女性の社会進出が進んだ中、今回の判決で違憲判断が出れば、これらの法に影響する可能性もある。

 地方公務員の遺族補償年金では、夫が死亡した妻の場合、年齢に関係なく夫の生前の平均給与額の153日分以上の年金を毎年受給できる。これに対し、妻が死亡した場合、夫が55歳以上であれば同様の額を受け取ることができるが、54歳以下なら1回限りの一時金(平均給与額の千日分)しか支給されない。また、55~59歳の場合は60歳になってから支給対象となる
地方公務員災害補償基金によると、遺族補償年金の支給件数は平成22年度まで3200件台で推移していたが、東日本大震災後の23年度は3307件、24年度は3436件に増加。支給総額も20年度の約81億円から24年度は約88億円に増えた。これに対し、一時金の支給件数は年間数件~十数件にとどまり、最も多い24年度で17件、総額約3億4千万円だった

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