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入管当局は、インターンが労働と認定されれば入管難民法(不法就労)に抵触するとしながら、立ち入り調査で無報酬が判明したケースでは不法就労と認定するのは困難とし、外国人学生のインターンを巡る矛盾した実態が浮き彫りになった。
今年8月下旬、東京入国管理局が、韓国の大学生をインターンとして受け入れている長野県内の2か所のホテルに立ち入り調査を行った。関係者によると、両ホテルでは、約3年前から韓国人学生を受け入れており、今年も7月上旬~8月下旬に計8人が来日。学生は週5日、1日7~15時間にわたり、朝食や夕食の準備、掃除などの作業を行っていたが、ビザなしで入国しており、不法就労の疑いがあった。
ホテルに学生を紹介した仲介業者には、学生1人あたり約5万円の運営管理費が支払われていたものの、立ち入り調査で学生自身に報酬を与えていたことが確認できなかったため、入管難民法違反での摘発は見送られた。
法務省入国管理局によると、韓国との間では、観光目的などでの90日以内の滞在にビザは必要ない。インターンが、見学や体験にとどまるものであれば問題ないが、労働に当たる場合、「理論上、不法就労になる」と説明する。ただ、入管難民法は、不法就労の定義を「(就労資格を持たずに)報酬を受ける活動」としており、労働とみられる行為であっても、学生に賃金が支払われていなければ、不法就労と認定するのは難しいという。
東京入管は、学生からの聞き取り調査のほか、都内にある仲介業者の事務所の捜索なども行い、実態解明に努めたが、結局、「報酬を受ける活動」とは認定できなかった。
厚生労働省は、インターンが事業者の利益になる活動で、学生が事業者から指揮監督を受けている場合には、「労働者」と扱うように通達。事業者は最低賃金以上の報酬を支払う義務が生じる。しかし、それを無視すれば、外国人の場合、ビザなしの労働でも摘発されにくいという矛盾した状態になっている。