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オーストラリアでは、外国人でも購入できるのは原則として新築物件だけで、中古物件を買うことはできない。購入する場合は、外国投資審査委員会(FIRB)の認可が必要だ。
しかし、地元紙オーストラリアンによると、最近はFIRBの認可がないのに、外国人が中古物件を購入するケースが増えているという。
なかでも多いのが留学生名義での購入だ。長期滞在ビザをもっている場合、居住用に中古物件を購入することが認められていることを利用し、中国本土に住む両親や親戚(しんせき)が、学生の名義で購入するという。滞在期間が終われば売却しなければならないが、実際にはFIRBが調査したり、罰則を適用したりすることはほとんどないため、そのまま保有し、賃貸に出すなどしているようだ。
もともとオーストラリアでは、欧米を除くと中国系移民が最も多い。さらに東南アジアに住む華人や華僑らの間でも環境の良いオーストラリアへの移住を目指す人は多い。
特に最近では中国本土での不動産バブルの崩壊懸念もあって、中国人のオーストラリアへの不動産投資熱は以前に増して高まっている。
先週、シドニー中心部のセントラルステーション近くで開発が進むダーリングスクエアのマンションが売り出され、第1次分譲分の357室分は即日完売となった。このうち25%が、アジア、主に中国本土の購入者だという。
同物件の販売会は上海でも開かれたが、数百人の中国人の購入希望者が集まり、完成が2017年であるにもかかわらず、70万~300万豪ドル(約6680万~2億8630万円)の物件をその場で契約する人が多かったとか。
オーストラリアの不動産への中国からの投資額は、昨年1年間で約59億豪ドルに上った。市場の2%だが、投資先が都市部など一部地域に集中するため、価格への影響が大きい。
例えば人気の高いメルボルンの住宅地では、元の値段の1割増しでも中国人らが購入するため、それに引きずられて周辺の地価も上昇している。このまま規制を強化せずにおけば、地元の人は完全に市場から閉め出されてしまうとして、当局の対応を強化するよう求める声が高まっている。
中国人の旺盛な購買意欲の背景には、中国国内での不動産投資規制が強化される一方で、外国不動産への投資はむしろ奨励されていることがある。
他の東南アジア諸国でもシンガポールやマレーシアのように、マンションならば外国人でも買える国は多い。ただ、オーストラリアの場合はマンションだけでなく、土地の所有権も取得できるために人気が高いようだ。中国では土地は国有で個人の所有は認められず、最大70年のリースだからだ。
あくまで相互主義で
中国経済の先行き不安で、富裕層は今後、さらに国外への資産移転のため不動産投資を進めるのは確実だ。
日本の20倍もの面積があるオーストラリアでさえ、中国人による不動産購入に懸念が強まっているのに、日本では外国人の不動産取得は1998年に規制が緩和されて以来、規制がほぼない状態だ。
水源地や基地周辺、国境や離島など安全保障に直結する地域での外国人の不動産取得規制の検討を急ぐとともに、とりあえず、事前届け出制を復活すべきだろう。
世界貿易機関(WTO)の協定では、外国人だからという理由で不動産取得を制限することはできないとしているが、法律や条約は相互主義が原則だ。中国で日本人は不動産購入ができない以上、認めるべきではない
鄭氏は沈没事故直後、乗客家族の待機所へ出向き、捜索や情報提供など事故をめぐる初動対応の不手際について家族らの激しい批判にさらされ、4月27日に辞意を表明した。
その後、朴氏は後任の首相候補に検察OBの元最高裁判事、安大煕(アン・デヒ)氏を指名したが、退官後に企業の顧問弁護士として得た収入が高額だと批判されて辞退。続いて指名した中央日報の元主筆、文昌克(ムン・チャングク)氏は歴史認識が親日的で自虐的だとの批判を受けて辞退した。
韓国では、後任首相をめぐる一連の人事のトラブルの原因は、他人に相談せず自分のノートに書き込んだ内容を中心に物事を進める朴氏のやり方に問題があるとみられており、野党は「独善的だ」などとして非難を強めていた。3人目の人選にも失敗すれば政権が窮地に陥るのは間違いなく、無難に鄭氏の続投を選んだ形だ
ただ、鄭氏は大統領の書いたものをそのまま読む「代読首相」などと批判されてきた。留任に当たり、「必要な際には大統領に進言する」と述べたが、野党側は「国民の目の高さに合った新しい首相候補1人推薦する能力がない無能な政権だ」などと批判している。
指定した地区での路上喫煙を禁じる横浜市の条例をめぐり、過料2千円の処分を受けた東京都の自営業の男性(64)が、「違反現場が禁止地区とは認識できなかった」として市に処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が26日、東京高裁であった。田村幸一裁判長は「注意すれば現場は禁止地区と認識できた」として、処分取り消しを命じた一審判決を覆し、男性の請求を棄却した。
一審横浜地裁判決は、路上喫煙の規制の現状について「禁止されている地域は極めて限られている」としたが、田村裁判長は「条例制定などの取り組みは、拡大してきている」と指摘。その上で、「あえて路上で喫煙する場合には、禁止地区かどうか十分に注意する義務がある」とし、違反現場にあった禁止地区を周知する路面表示も「注意を怠らなければ認識できた」として、男性の過失を認定した。
一方、争点の一つだった過料処分に過失が必要かどうかについては、「本来違法とされていない喫煙を禁止し、それに対する制裁という過料の性質からも、違反者に過失がない場合まで制裁を科すのは不相当」と判断。一審に引き続き「過失がなくても過料を徴収できる」とする市側の主張を退けた。
男性は2012年1月、市条例で喫煙が禁止された横浜駅近くの路上で喫煙。市の「美化推進員」から過料2千円の処分を受け、提訴した。今年1月の横浜地裁判決は、「違反現場は路面表示が小さく禁止地区との認識は困難」として、市に処分の取り消しを命じていた。
原告側代理人は「市の主張通りなら、自治体の取り締まりに歯止めが利かなくなり、過失の必要性を認めた点は評価できる。判決については上告が可能か検討したい」と話した。横浜市は「処分が適法だったことが認められた」とコメントした。
〈解説〉マナー向上と条例周知求め
東京高裁判決は、一審判決を覆しつつ、喫煙者にはマナーの向上を、規制する自治体側には条例の十分な周知徹底を求めた。個人のたしなみと、不特定多数が利用する空間の環境保全の両立に、一つの物差しを提示している。
判決の根幹にあるのは、「路上喫煙をなくす」という条例制定の目的だ。横浜市は「規制の実効性を保つため」として県内で最も厳しく対応してきた。ただ、控訴審判決が求めたのは、丁寧な事前周知と注意喚起。それを徹底すれば結果的に、「知らなかった」との言い訳が通用しなくなり、違反者の過失の立証にもつながる、というわけだ。
一方で、喫煙者にも注意義務があるとしている。現状では繁華街などを中心に路上喫煙の規制が進んでおり、吸う側も周囲の環境に注意すべき、との指摘は当然といえる。
さらに判決は、自治体の独自ルールの設定にも影響を与えそうだ。路上喫煙のように、違法ではない行為にあえて過料を適用するためには、事前の周知徹底が欠かせない。「周知が不十分な場合は自治体の責任」という判決の指摘を踏まえ、罰則を適用することが求められている。
敬虔なクリスチャンでもある文氏は3年前、自身が通う教会で「日本による植民地支配は神の意思」と発言したことが韓国マスコミに蒸し返され、世論の袋叩きに遭っているのだ。文氏は大手紙・中央日報のワシントン特派員や政治部長を経て2006年まで同紙の主筆を務めた国際派の保守論客だ。
文氏の過去の発言を朴政権が把握していなかったとは考えにくい。それでも彼を首相に指名したのはなぜか。黒田勝弘・産経新聞ソウル駐在客員論説委員が語る。
「セウォル号沈没事故への対応で支持率が低下した朴政権は、民間人を代表するジャーナリストを首相に据えることで政権のイメージアップを図りたかった。
また、韓国政治のキャスティングボートを握る忠清道出身の文氏を起用すれば、同地域の住民が政権支持に回るという期待もある。6月の統一地方選挙では忠清道(チュンチョンド)の議席はすべて野党に取られているので、狙い通りに支持を獲得できれば朴政権にとって大きなヒット人事となったはずです」
だが、狙い通りにはいかなかった。
「反・文昌克」を鮮明にしていたのが、公共放送局のKBSだ。
「KBSはもともと左翼的な傾向が強く、セウォル号事故報道問題で社長が不在となった(※注)今はやりたい放題。文氏の“妄言”を大々的に報じたのは、朴槿恵に対する意趣返しといわれています」(韓国紙記者)
かつて「慰安婦の強制連行はなかった」とした李栄薫(イヨンフン)・ソウル大学教授は会見の場で土下座を強要され殴る蹴るの暴行を加えられた。また、慰安婦問題を客観的に検証し、昨年8月発売の著書『帝国の慰安婦』で「慰安婦の大部分は売春である」ことを明らかにした朴裕河・世宗大学教授は元慰安婦ら15人に名誉毀損で集団提訴された。請求総額は2億7000万ウォン(約2700万円)に上り、書籍の出版差し止め仮処分も申請されるという。
対日問題で正論を吐いた人物に対して、論を戦わせるのでなく、言論封殺の憂き目に遭わせるのが韓国の流儀なのだ。
【※注】事故報道について政府から「政権批判を控えるように」との圧力があったと疑惑が取り沙汰され、労組が2週間にわたるストライキを決行する騒動の末、社長が辞任した。