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■母親に賠償責任「監督義務果たしていない」
事故は平成20年9月22日午後6時50分ごろ、神戸市北区の住宅街の坂道で起きた。当時11歳だった少年は帰宅途中、ライトを点灯しマウンテンバイクで坂を下っていたが、知人と散歩していた女性に気づかず、正面衝突。女性は突き飛ばされる形で転倒し、頭を強打。女性は一命は取り留めたものの意識は戻らず、4年以上が過ぎた今も寝たきりの状態が続いている。
裁判で女性側は、自転車の少年は高速で坂を下るなど交通ルールに反した危険な運転行為で、母親は日常的に監督義務を負っていたと主張し、計約1億590万円の損害賠償を求めた。
一方、母親側は少年が適切にハンドル操作し、母親もライトの点灯やヘルメットの着用を指導していたとして過失の相殺を主張していた。
しかし、判決で田中智子裁判官は、少年が時速20~30キロで走行し、少年の前方不注視が事故の原因と認定。事故時はヘルメット未着用だったことなどを挙げ、「指導や注意が功を奏しておらず、監督義務を果たしていない」として、母親に計約9500万円の賠償を命じた。
■なぜ9500万円?
高額な賠償となった9500万円の内訳はどうなっているのか。
(1)将来の介護費約3940万円
(2)事故で得ることのできなかった逸失利益約2190万円
(3)けがの後遺症に対する慰謝料2800万円
などとされている。
田中裁判官は、(1)について、女性の介護費を1日あたり8千円とし、女性の平均余命年数を掛け合わせるなどして算出。(2)は、専業主婦の女性が入院中に家事をできなったとして月額約23万円の基礎収入を平均余命の半分の期間、得られなかったなどとして計算した。
これらに治療費などを加え、母親に対し、女性側へ約3500万円、女性に保険金を払った保険会社へ約6千万円の支払いを命じた。特に女性が意識が戻らぬままとなっていることで、慰謝料などが高額となり、賠償額が跳ね上がった。
交通事故弁護士全国ネットワークの代表を務める古田兼裕弁護士(第2東京弁護士会)は、今回の判決について「高額な賠償額だが、寝たきりで意識が戻っていない状況などを考えると妥当」と評価。ただ、「自転車だから責任が軽くなるとはいえないが、11歳の子供の事故で親がどれほど責任を負うかはもっと議論していく必要がある」と話す。
■自転車事故の賠償で自己破産のケースも
自転車事故で高額の賠償が求められたケースは少なくない。
横浜市金沢区で携帯電話を操作しながら、無灯火で自転車を運転していた女子高校生が女性に追突した事故では、女性は歩行困難になり、看護師の職を失った。横浜地裁は17年11月、女子高校生の過失を認め、5千万円の支払いを命じた。
また、大阪地裁が8年10月、夜間に無灯火で自転車を運転していた男性が、短大非常勤講師をはねた事故で、男性に損害賠償2500万円の支払いを命じるなど、自転車事故による高額賠償命令は以前から出されている。
古田弁護士は「自転車でも過失があれば、しっかり賠償しないといけないが、自転車利用者の多くは保険に未加入で、自己破産する例も少なくない」と指摘する。
自転車の普及推進や啓発活動をしている財団法人「日本サイクリング協会」(JCA)によると、全国の自転車の保有台数は7千万~8千万台で、うち約3千万台が日常的に利用されているとみられる。しかし、自転車の保険加入率について、JCAは「統計がないため把握し切れていないが、10%に満たないのではないか」との見解を示す。
自動車の場合、自賠責保険の加入が義務付けられている。「損害保険料率算出機構」の統計では、任意保険の加入率についても、対人賠償保険、対物賠償保険いずれも73・3%と高水準となっている。
一方で、自転車の保険は加入義務がなく、JCAは「自賠責保険のように保険加入を義務付けるなど、制度を整備しないと不幸は繰り返される」と警鐘を鳴らす。
■求められる対策と「自転車は危険」との認識
警察庁の統計によると、交通事故発生件数は16年の約95万件をピークに年々減少し、24年は約66万件まで減少した。同じ期間中で、自転車側に過失がある事故は、年間約18万件から約13万件に減った。ただ、自転車と歩行者の事故は年間約2500~約3千件で推移。交通事故全体に占める割合は増加傾向にある。
こうした状況について、JCAは「自転車はエコで手軽といういいイメージが先行しすぎて、教育が行き届いていないことが原因」と分析する。
JCAは、会員に対して特典という形で、事故による賠償命令が出た場合に5千万円を補助している。しかし、自転車事故による高額賠償命令が後を絶たないため、保険活動を主体とする別組織の創設を検討し始めている。JCAは「保険の拡充を検討しているが、ルールやマナー無視をなくすことが最も必要。『自転車は危険なんだ』と認識しないといけない」と訴えている