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©getty
6月30日、中国全人代常務委員会で可決と同時に施行された「香港国家安全維持法(香港国安法)」の衝撃が世界に広がっている。同法が香港における自由・人権・民主主義を根底から覆しかねないことはもちろんだが、香港以外の国の人々、例えば日本人にも影響が及ぶ可能性があるからだ。同法により日本人が逮捕されることはありうるのか。リスクマネジメントに詳しい田畑弁護士が解説する。
ここに至るまで香港の民主化運動などは世界的に大きな注目を集めてきましたが、今回の「香港国家安全維持法」の成立をもって、端的にいえば「香港が陥落した」と言う印象を持つ人が多いようです。
さらにここにきて同法下では日本人に対する逮捕のリスクすら存在するということがインターネットなどで話題になっています。こと台湾の独立や香港の民主制を支持する人が多い日本では「空港でのトランジットだけで捕まるかもしれないのでもう香港や中国には行けない」「香港や台湾、ウイグルの独立についてリツイートしたことがあるだけでいつ捕まってもおかしくない」などと悲観的な声も多く聞かれます。
実際のところ、我々、「日本に住む非中国人・非香港人」が負うリスクはどのようなものでしょうか。オフィシャルなものではありませんが、下記サイトにあげられた条文の全訳を参考にして検討してみましょう。
( https://news.yahoo.co.jp/articles/e3ecf09f2a859fe481e9c1c81709882c787a6cf5 )
そもそも、今回の法律で「香港や台湾、ウイグルの独立についてリツイート」することが罪になるとしたらどんな内容なのでしょう。上記サイトの訳文によれば、着目されているのは下記の第3章第1節第20条および21条でしょう。
◆
第3章 犯罪と罰則
第1節 国家分裂罪
第20条 いかなる人でも組織し、策略を練り、実施或いは以下の主旨に関与し、国家の分裂や国家の統一を損なうことを目的にした行為を図るものならば、武力や武力に相当する威嚇を以てこれを処罰する。
1)香港特別行政区または中華人民共和国、その他いかなる地域から、中華人民共和国を離れて出ていく。
~中略~
上述の罪を犯した者は、主要なまたは重大な犯罪について、終身刑または10年以上の懲役。積極的に参加した者は3年以上10年以下の懲役。その他参加者は3年以下の懲役、或いは拘留・保護観察処分。
第21条 いかなる者でも扇動、支援、教唆、金銭で他人を支援することをした場合、本法律第20条の規定によって処罰される。状況が深刻な場合は、5年以上10年以下の懲役刑が言い渡され、状況が比較的軽い場合は、5年以下の懲役刑、拘留、または保護観察処分が言い渡される。
◆
「国家の分裂や国家の統一を損なうことを目的にした行為」が「香港や台湾、ウイグルの独立運動」を主眼としていることは論を俟ちません。我が国の領土である尖閣諸島を自国領土と標榜する中国の立場からは、尖閣諸島問題も含まれそうですが、ここでは主に香港などについて検討してみます。
日本人の多くは普段「香港や台湾、ウイグルの独立運動」といった政治的運動に参加していません。にもかかわらず、リスクだと言われるのは、条文の茫漠として広汎な規定の仕方にあります。
本法は「組織し、策略を練り、実施或いは以下の主旨に関与」「扇動、支援、教唆、金銭で他人を支援」したものをすべて処罰するとしています。「扇動する」「支援する」とは何を意味するのでしょうか。
例えば「香港や台湾、ウイグルの独立」をうたうツイートや記事はインターネットを見ていれば無数に流れてきます。これらをリツイート、好意的に論評する行為が「扇動」「支援」に当たらない、とは誰も定義してくれません。
「香港や台湾、ウイグルの独立についてリツイート」することで本法を適用されてしまうことは十分に予想できます。
上記に関連して2年前にNHKで放送された「消えた弁護士たち 中国“法治”社会の現実」( https://www6.nhk.or.jp/special/detail/index.html?aid=20180722 )という番組があります。中国で人権を守る活動をしていた数百人の弁護士が行方不明となり、多くは未だに家族も会うことすらできていません。よくNHKがここまで踏み込んで取材できたと思う衝撃の内容です。
本件については、普段中国に言及しない日本弁護士連合会も「中国の弁護士の一斉連行を憂慮」する声明を出しています( https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2015/150724.html )。この一斉連行が、本土での中華人民共和国国家安全法施行直後に行われた、という点からするなら、番組に出てくるような状況は明日の香港の姿ではないでしょうか。
次に、どこの誰が処罰の対象になるのでしょうか。この点については下記の条文が定めています。
第38条 香港特別行政区に永住権を有しておらず、香港特別行政区外の者が香港特別行政区に対して罪を犯した者も本法律に基づいて処罰される。
香港特別行政区に永住権を有しておらず=外国人、香港行政区外の者=外国在住者も処罰されるという内容です。
特にこの点は、インターネット上で「香港の航空会社であるキャセイパシフィック航空に搭乗するだけで捕まってしまうかもしれない」「外国人を処罰する法律を中国が作るなんておかしい」という反発を呼んでいました。
では日本の法律には、外国人を処罰する規定はないのでしょうか。内乱、その予備及び陰謀、内乱等幇助、通貨偽造などの罪については我が国の刑法も以下のように定めています。
◆
(すべての者の国外犯)
第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
一 削除
二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪
四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪(以下略)
◆
つまり、日本に対する内乱を起こしたり、起こそうとした外国在住の外国人、外国で通貨偽造を行った外国人は、我が国の刑法で処罰できるわけです。内乱の首魁が外国にいると手を出せない、というのはおかしな話なので、このような考え方(保護主義)自体は取り立てて珍しい規定の仕方ではありません。
付け加えると、「自国船舶・自国航空機内における犯罪に対しては犯人の国籍を問わず自国の刑法を適用する」という「旗国主義」も日本を含む世界が採用しているスタンダードです。
したがって今回の法律の問題は「何が犯罪とされるかがブラックボックスとなっている点」に集約されると言えるでしょう。
また、カルロス・ゴーン氏の問題でも話題になった「犯罪人引渡し条約」の問題は無視できません。これは犯罪人の引渡しの義務を相互に約するための条約で、つまり香港とこの条約を結んでいる国(2020年4月時点で20国)は、香港で犯罪人とされた者について引渡しの義務を負うことになります。つまり、香港や中国を訪問すらしていなくても、締結国を訪問することで、身柄拘束され、香港に引き渡されてしまう可能性があるということです。
本法の制定をきっかけとして、7月に入りカナダやオーストラリアは条約の停止を宣言していますが、その他の締結国である欧米先進国がどのように対応するかには注目すべきでしょう。
こうしてみると、今回の法律ができたことで「台湾や香港の独立についてリツイートしたことがある日本人が、香港国際空港に上陸するだけで、3年以上の懲役を科せられる」ということも非現実的ではないと言えます。
一方で、こうした状況は、今回の法律でいきなり生まれたわけではありません。
実を言うならば、これらと同様の「国家の分裂」を企図する行為を犯罪としている点は、2015年に制定された「中華人民共和国国家安全法」( https://zh.wikisource.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%B3%95?uselang=ja )にほとんど同じような内容が規定されています。香港より民主派が弱かったマカオでは2009年に国家安全法が成立しています。
つまり、「台湾や香港の独立についてリツイートしたことがある日本人が、“上海浦東国際空港”や“マカオ国際空港”に上陸するだけで、刑罰を科せられる」ということ自体は、既に2015年から現実のものになっていたわけです。また、上述した「犯罪人引渡し条約」の中国本土との締結国も、香港と違い欧米先進国は少ないものの50か国以上に上ります。
とすれば、去年までは普通に中国旅行を楽しんでいたのに「今回の法律で怖くて中国本土に行けなくなった」というのは少し論理的でないかもしれません。中国本土はそれ以前から「怖かった」のに、日本人が気付いていなかっただけなのです。
かといって2015年以降、「日本人がインターネットの書き込みを理由に中国で逮捕された」というようなニュースは見ません。
「罪に問える」ことと「罪を問う」ことは別なのです。
ひょっとすると、見せしめのように目をつけられた日本人が逮捕され、非公開の裁判で処罰されることがあるのかもしれません。中国政府がやりたいようにやる、ということです。
まとめると、本法律は、中国やマカオは危険だが、香港は安全だ、と考えていた人にとっては大きな出来事であり、本土と同様の法律、あるいはマカオと同様の法律が香港でも成立してしまった、という点がポイントになりそうです。
現在の本土での運用の状況を見ると、日本人が大量に罪に問われるような状況ではなさそうです。ただ、「その気になればいつでも罪に問えてしまう」ような制度の国を訪問するのが怖いかどうか、という点につきます。
そして、「その気になればいつでも罪に問われる」国に住んでいる人たちのことにも想像を巡らせるべきでしょう。我が国でどんな政策を(沖縄独立論のようなものも含めて)唱えても、逮捕されることはありません。我が国には言論の自由があり、民主制があり、公開裁判の制度と手続保障があるからです。これがいかに貴重か、きっと香港に住んでいる方は我々より良く知っているでしょう。
日本は本法に対する対策を講じるべきだ、という声もインターネット上にはありました。
我が国にとって、民主主義と言論の自由を守り、香港からの脱出を考える人や企業にとって安全で魅力ある国であり続けることが何よりの対策ではないかと私は考えます。