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The State of Bayern in southern Germany criticizes thought by book "my struggle" of Hitler by 12th; was with a commentary, and decided the cancellation of the plan to publish. The claim of Hitler pushed forward a publication plan in serious form to show if it was a mistake for the copyright which the state had expiring at the end of 2015, and the publication of the third party being enabled
Because "my struggle" became the ideology of the Nazis, survivors of the Holocaust (Jewish genocide) expressed concern for a plan and considered this.
When a third party publishes it after 16, the state examines the publication check in accusing it in the people sedition of the criminal law to forbid Nazis praise. The federal government gropes for legal action to allow you to prohibit publication.
An academic purpose was not applied to the crime, and the publication had been enabled, but the State of Bayern did not admit until now throughout.
Because Hitler did resident registration during the lifetime in the State of Bayern, I succeeded a copyright. (jointly)
大統領は、「過ちだと信じていることをそのまま認めてしまえば、(中国の)誤った意思が一線を越えかねない」と指摘。「世界は中国に『いいかげんにしろ』と言うべきだ」と、国際社会に警鐘を鳴らした。その上で、1938年に当時のチェコスロバキアのズデーテン地方がナチス・ドイツに併合された歴史を挙げ、「ヒトラーをなだめて大戦を防ごうと割譲されたことを忘れたか」とし、融和策の危険性を訴えた。
中国はフィリピンと領有権を争うスカボロー礁を2012年に実効支配。フィリピンは昨年、国連海洋法条約に基づき国際仲裁裁判所に中国を提訴、反発した中国が参加を拒否したまま審理が続いている。
一方、中国国営新華社通信は5日、大統領を「無神経に隣国をナチス・ドイツと比較した」と批判。「歴史と現実を無視した未熟な政治家」とし、南シナ海での中国の領有権主張に正当性があると繰り返した
4日、米メリーランド州で教育関係者を前に講演するオバマ大統領。4月、国賓として訪日するかどうか…(AP
岸田文雄外相は4日の記者会見で、オバマ氏の訪日日程について「(現時点では)具体的には何も決まっていない」と述べた。その上で、7日にワシントンで行う日米外相会談で協議する考えを示した。
オバマ氏の訪日は、昨年2月の日米首脳会談で安倍晋三首相が要請していた。4月下旬、フィリピン、マレーシアの2カ国歴訪に合わせて日本も訪れる方向になった。
米大統領が国賓として訪日すれば18年ぶり。ただ、国賓待遇だと天皇、皇后両陛下との会見や宮中晩餐(ばんさん)会などが入るため「最低2泊以上」(外務省幹部)の滞在が必要となる。
オバマ氏のアジア歴訪は、昨年11月、ライス米大統領補佐官(国家安全保障問題担当)が訪問国を明示せずに発表した。
これに対し、韓国の尹炳世(ユンビョンセ)外相が1月7日、米国でケリー国務長官と会談、オバマ氏の早期訪韓を求めた。米側は、アジア歴訪に訪韓を組み入れた場合、米議会の日程の問題から「日本2泊、韓国1泊」はできないという。日本滞在が1日になると、国賓待遇を見送らざるを得なくなる
グレーゾーンは、外国からの武力攻撃には至らないが、海上警備行動などの警察権では対処できない事態を指す。偽装漁民の離島上陸や、外国潜水艦が退去要請に応じないまま日本領海に侵入し、潜没航行を続けるケースが想定される。
4日夜に官邸で開かれた有識者会議「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」(座長・柳井俊二元駐米大使)は、自衛隊が対処する事例を拡大すべきだとの認識で一致した。
安倍晋三首相も安保法制懇であいさつし、「グレーゾーン対応の必要性が認識されている。自衛隊が十分な権限でタイムリーに対応できるか、法整備で埋めるべき隙間がないか十分な検討が必要だ」と述べた。防衛省は、安保法制懇が4月にまとめる報告書を踏まえて本格的な作業に入る。
自衛隊法は、首相が防衛出動を命令できる条件として「外部からの武力攻撃」を明記している。潜水艦の領海侵入などは主権が侵される深刻な事態だが、現在の法体系では「武力攻撃」とまでは認定しづらい。武力行使を伴わない「治安出動」で自衛隊が出動した場合でも、敵の重武装を制圧するための武器使用には厳しい制限がかかる。
一方、尖閣周辺の海域では、海上保安庁の巡視船が日常的に中国船の接近、上陸を阻んでいる。だが、中国が海保の対処能力を上回る船を大量に送り込み、偽装漁民が上陸、島を占拠しても、海保では対応できないケースも想定される。
こうした事態に備えた自衛隊の行動を定める法律はなく、関係者は「中国がグレーゾーンの急所を突く蓋然性は高い。早く法的な隙間を埋め『今そこにある危機』に対処すべきだ」(元海将)と指摘する。安倍政権には集団的自衛権の行使を可能にする憲法解釈見直しより公明党の合意が得やすいとの見方もある。