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「恨の国」の歴史は、失脚した権力者を見せしめに断罪する繰り返しだった。
例えば李氏朝鮮の祖、李成桂は前王朝の高麗王家を女子供まですべて処刑した。その後も王姓の者を皆殺しにしようとしたため、多くの者が改姓した。
現代になっても“文化”は変わらない。歴代大統領の多くは悲惨な結末を迎えた。
初代大統領の李承晩は民衆デモにより辞任してハワイへ亡命。2代目の尹ボ善は下野後、次の朴政権の退陣を求めた「民主救国宣言」により懲役5年の実刑判決を受けた。その朴正煕は在任中に暗殺。次の崔圭夏もクーデターにより失脚。5代目の全斗煥は粛軍クーデターや光州事件の責任を問われ、退任後に死刑判決を受けた(高裁で無期懲役に減刑。後に特赦)。
盧泰愚も同じく粛軍クーデターや光州事件、そして不正蓄財で退任後に懲役刑(後に特赦)。盧武鉉は退任後に収賄疑惑で捜査を受け、自殺。李明博は政権末期、実兄とその側近が斡旋収賄容疑で逮捕された
韓国の中央日報(15日付、電子版)は「『パク・ウンソン・リスク』危険の三角関係」という記事を掲載した。
見出しのパク・ウンソン(朴恩善)とは韓国の27歳になる女子実業団サッカーリーグの選手のこと。今シーズン、パク選手は大活躍し、おかげで所属するソウル市庁はリーグ準優勝と大躍進した。
ところがこの選手について同じリーグに所属する他の6チームの監督が10月、「男性ではないか」と問題提起。
連盟側によると、6チームの監督はパク・ウンソンの性別を疑問視。疑いが解消されるまで、「パク選手の女子サッカーリーグの試合への出場を禁じる」と決議し、連盟側に「パク選手の性ホルモン検査などの性別判定」-といった科学的根拠の提出を要求した
さらに「パク・ウンソンが試合に出続けるならリーグ戦への出場をボイコットする」とまで表明したというから真剣だ。
パク選手は一見、男性にも負けない筋肉質な体つきをしており、「運動能力、技術の両面で、並の男子選手よりも上と評価されている」(韓国のスポーツ紙記者)。ネットなどでは“男っぽい”短髪のヘアスタイルや精悍な顔立ちから「男ではないか」との冗談めいた書き込みもあるほどだが、今回の他チームの監督らから連盟に出された公式通知には「ボイコット」とまで書いてあり、重大な事態。だが、その割には明確な論拠も明示されていない。
これに対して、パク・ウンソン選手はブログに「胸が痛いし恥ずかしい」と書き込み、事態は人権問題に発展した。
根拠なく中傷する社会
冒頭に紹介した中央日報の記事ではパク・ウンソン問題をとらえ「性的アイデンティティーは基本的人権だ。パク・ウンソン選手の了解を得ることも、根拠もほとんどなく公式に問題を取り上げた」と、明確な根拠も示さず、人の名誉に関わる言動をとった6チームの監督らを批判している。
中央日報はそのうえで、韓国でかつて起きた数々の事例を挙げ、「ウワサに弱い韓国社会」を考察している。
1989年、韓国全羅南道の霊光で、胎児が脳を形成できずに死産するという事例があった。
韓国メディアは当時これを、胎児を流産した女性の夫が原発に勤務していたことから放射能障害と関連付け、「無脳症児流産」と衝撃的に伝えたが、いったん報道されると情報は無批判、無検証のまま信じ込まれて拡散。環境団体は猛烈な反原発キャンペーンを展開。韓国社会を巻き込む一大騒動につながった。
中央日報の記者が今回、現地を訪れて取材したところ、死産した胎児の父親という「原発職員」は、実際は原発職員住宅の警備員で、「勤務記録を見ても放射線管理区域で勤務したことはなかった」という。
また、記者は産婦人科の専門家に取材、韓国では「全国的に妊婦1000人に1~6人の割合で」同様疾患の死産例があることが分かり、死産と放射線の関連は「無いようにみえた」と結論付けた。
デマに踊らされる国民
韓国民が風説(デマ)に弱いことはたびたび指摘されている。東京電力福島第1発電所の汚染水問題に起因して、日本産の水産食品が全く売れなくなったばかりか、消費者は韓国の海産物も買わなくなっている。
風説に踊らされて時の政権が倒れそうになったこともあった。
2008年、「米国産牛肉を食べると狂牛病になる」とする極端な、そして根拠希薄な情報が独り歩きして激しいデモに拡大、出帆して間もない李明博政権が危機に直面した騒動も記憶に新しい。
韓国では昨年も、米カリフォルニア州の乳牛1頭で発生したBSE(牛海綿状脳症)を、米国産牛肉の輸入反対闘争やデモの火種に利用しようという動きもあった。
インターネットでは当時、「米国人はBSEの牛を食べても感染する確率が38%にすぎないのに対し、韓国人は95%に上る」と主張する風説も出回り、韓国人はあやうく扇動に乗せられるところだった。
ただ、問題を拡散させようとする勢力として、韓国メディアが08年のデモを主導した米韓自由貿易協定(FTA)に反対する団体を挙げ、「不純な動機とこれを政治的に利用しようとする陰険な意図が見える」(中央日報社説)などと早期に拡大の防止に努めたこともあり、事態は拡散しなかった。
ただ注目すべきは、今回も、08年の騒動を扇動した野党・左派勢力だけでなく、安定を維持するべき立場の政権側、つまりセヌリ党議員の一部と青瓦台(大統領府)関係者が、検疫中断を通じて米国産牛肉の国内流通を事実上遮断することを要求していたことだ
世論の悪化が収まらず拡大を続ければ、08年の悪夢が再来しかねないという憂慮からだったという。だがこの事実は逆に、韓国社会が国や行政機関が発信した情報を信用せず、科学的根拠に従い冷静な判断に基づく行動を取れなくなる危険をはらんでいることを証明している。
「韓国は被害者」の呪縛
朝鮮日報は11月13日、注目すべき記者コラムを掲載した。
「日本を見る目、世界が愚かなのか 韓国が過剰なのか」とする記事は、冷え切ったままの最近の日韓関係について、諸外国の視点でみれば、韓国よりも日本が信頼されている現実を見るべきだと主張するものだが、この中で記者は、韓国社会の問題点を的確に指摘している。少々長くなるが引用する。
《多くの韓国人が放射能を恐れ、日本への旅行を避けている。さらに(原発事故の汚染海域と)全く無関係の韓国の魚まで食べないという状況だ。しかし、世界は福島からあまり遠くない東京での五輪開催を圧倒的支持で決めた。世界が愚かなのか、それともわれわれが度が過ぎているのか》
《福島を除く日本の大半の地域では放射能は基準以下だ。韓国の方が高い数値となることもある。韓国では公式の調査結果よりもネット上の根拠のない噂が威力を発揮する》
《世界で韓国人を合理的で信頼できると考える人がどれだけいるだろうか》
コラムはこうして、国際社会で韓国よりも日本の信頼度が高い事実を紹介。韓国が日本を「克服」するためには何が必要かを連綿と問いかけている。
最後には「(経済や国際社会での地位で)ここまで到達したわれわれに残された最後の関門は合理性、理性、礼儀、冷静さだ。最後の関門だが最も高いハードルだ」とまで述べているのだ。
日本でも、これを読んで「韓国にも冷静な論者がいるものだなあ」などと感激した人が多かったと聞く。
だが、コラムの途中にはこんな一節があった。
《韓国は日本帝国主義による最大の被害国だ。しかし、(世界では)加害犯罪国が被害国よりも高い評判と信頼を得ている。加害国日本は、被害国である韓国には認められていない核の再処理まで認められ、行っている。この腹立たしい現実は結局韓国自身のせいだと言わざるを得ない》
冷静さや客観性を装いながらもことさらに「日本帝国主義」、「加害国=日本、被害国=韓国」の構図を強調。日本が韓国よりも高い評価を得ている現実を「腹立たしい」とまでいう。
執念というか、妄想というか…。この構図の思い込みの呪縛に捕らわれている限り、韓国は世界で「認められる国」にはなれないと思うのだが。
訴状などによると、男性の妻は堺市立中学校で教諭として勤めていた平成9年に鬱病を発症し、翌10年に自殺。当初は公務災害と認められなかったが、訴訟を経て平成22年4月に認められた。
ところが、地方公務員災害補償法の規定では、公務災害死に伴う遺族補償年金は、妻が死亡した場合、夫の当時の年齢が54歳以下なら原則支給対象外となる。男性は妻の死亡時に51歳だったため、同基金に年金支給を申請したが認められず、23年10月に今回の訴訟を起こした
訴訟で原告側は、受給要件の男女差が「夫が働き、妻は家事・育児を担当する」との役割を固定化させかねず、性差別を禁じた憲法14条に違反すると主張。共働き家庭が増える中、妻が夫に年金を残すことができない不利益が生じるとも指摘している。
一方、基金側は、社会保障立法には国会に広い裁量権が認められるとの最高裁判例を根拠に違憲性はないと主張。現在も女性が独力で生計を維持するのは容易ではないとしている。
遺族補償年金 民間労働者や公務員が業務災害で死亡した際、その収入で生計を立てていた遺族に支給される年金給付。夫妻のケースは共働きでも対象に含まれる。受給資格順位は(1)妻または夫(2)子供(3)父母-などと定められており、最先順位者のみが受給権者となる。ただし、労働者・公務員死亡時の遺族の年齢に関し、妻には年齢を問わず受給権が与えられるのに対し、夫や父母は原則60歳以上(民間労働者や地方公務員らは55歳以上、支給は60歳から)▽子供は18歳の誕生日以降最初の3月末まで-などの制限がある。
モデルは昭和29年の法律
厚生労働省などによると、遺族補償年金の受給要件のモデルとなったのは、昭和29年に施行された厚生年金保険法の遺族厚生年金で、夫を失った妻は就労が難しく、賃金などの労働条件も厳しい当時の社会情勢を考慮し、男女差のある要件が規定されたという。
こうした規定は、地方公務員や国家公務員の災害補償法だけでなく、民間の労働者が対象の労働者災害補償保険法や厚生年金保険法にもある。昭和29年当時と比べて女性の社会進出が進んだ中、今回の判決で違憲判断が出れば、これらの法に影響する可能性もある。
地方公務員の遺族補償年金では、夫が死亡した妻の場合、年齢に関係なく夫の生前の平均給与額の153日分以上の年金を毎年受給できる。これに対し、妻が死亡した場合、夫が55歳以上であれば同様の額を受け取ることができるが、54歳以下なら1回限りの一時金(平均給与額の千日分)しか支給されない。また、55~59歳の場合は60歳になってから支給対象となる
地方公務員災害補償基金によると、遺族補償年金の支給件数は平成22年度まで3200件台で推移していたが、東日本大震災後の23年度は3307件、24年度は3436件に増加。支給総額も20年度の約81億円から24年度は約88億円に増えた。これに対し、一時金の支給件数は年間数件~十数件にとどまり、最も多い24年度で17件、総額約3億4千万円だった。